怪我や病気で病院へ行く時には、
健康保険を忘れないようにしなくては!!
と気にしますよね。
医療費の全額負担は、いつか戻ってくるとわかっていても、嫌なものです。
もちろん、仕事中や通勤中に怪我をする時もあります。
仕事中や通勤中に怪我での通院で、ふと、病院の窓口で健康保険証を提示していませんか?
実は、この場合は健康保険証は提示してはいけないんです!
病院にかかる時には、いつでも病院の窓口に健康保険証を提示するものと思ってしまうのですが・・・。
健康保険が使えるのは、業務外の病気や怪我の時に限られています。
業務上や通勤中の病気や怪我で治療を受ける時には、労災保険の対象になります。
健康保険では医療費の3割を負担する方が多いと思いますが、労災保険に自己負担はありません。
無料です!!
これは、労災保険からの給付があるからです。
正社員、アルバイト、パート、契約社員などに関係なく、労災保険が使えます。
外国人であっても同じです。
加入手続きやっていないよ・・・・と思っていても、労働者はみんな労働保険が使えます。
労災保険を知り、労働者の権利なのですから利用していきましょう。
労災保険とは
業務上や通勤中の病気や怪我で治療を受ける時には、健康保険ではなく「労災保険」の対象になります。
基本、労災の給付金を申請するにあたって、会社の許可をもらう必要などはありません。
「業務災害」の時には、療養給付が支給され、医療費の「全額」が賄われます。
診察、薬、手術、入院費、移送料など、療養のために必要なものは、すべて含まれています。
しかし、「通勤災害」の場合、初めて治療を受けた時のみ、200円の自己負担があります。
なので、多くても200円で済む支払いが、健康保険証を提示してしまうことによって、余計な医療費を支払うことになるということです。
それでは、業務上や通勤中の病気や怪我の時には、どうすればよいのでしょうか。
まず、大切なのが病院選びです。
「労災保険指定医療機関」であるかどうかです。
できる限り労災保険指定医療機関にかかりましょう。
なぜかというと、労災保険指定医療機関の病院では、治療している間は、実質無料で治療を受けることができるからです。
労災保険指定医療機関ではない場合、受診した病院の窓口でいったん医療費の全額を自分で支払い、後日、会社経由で払い戻しを受けることになります。
お金がかかる治療が必要な場合を考えると、後で払い戻しされるとわかっていても、まずは自分で全額負担しないといけないのはきついですよね・・・。
労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、労災保険法施行規則第11条第1項の規定により、都道府県労働局長が指定する病院または診療所のことです。
労災指定医療機関は、厚生労働省のホームページで所在地や診療科目から検索することができますので、自分が通える身近な病院を知っておくと安心ですね。
労災保険指定医療機関を受診する時の流れ
①業務災害であれば「療養補償給付たる療養の費用請求書」、通勤災害であれば「療養補償給付たる療養の給付請求書」をダウンロードし、印刷し、記入します。
申請用紙に会社の署名欄がありますが、会社にお願いして書いてもらえなかったとしても、そのまま提出すれば大丈夫です。
②病院の窓口に①の書類を提出します。
その書類は、病院経由で会社を管轄する労働基準監督署に届きます。
労災であるかどうかは、労働基準監督署が判断してくれます。
③労働基準監督署の審査で労災が認められれば、病院に医療費が支払われます。
※労基署が労災ではない、と判断した場合は給付金を受け取ることができません。
ただ、近くに労災保険指定医療機関がないこともあります。
そんな時には、受診した病院の窓口でいったん医療費の全額を支払い、後日、会社経由で払い戻しを受けます。
労災保険指定医療機ではない病院を受診する時の流れ
①まず、病院の窓口で
「労災保険の対象となる仕事中(通勤中)の傷病での受診です。」
と伝えます。
何も伝えず健康保険証を提示すれば、病院側は当然に健康保険の対象として処理をしますので、ご注意を!
こちらから伝えない限り、病院側は労災かどうかはわかりませんよね・・・。
②一旦療養費を立て替えて支払います。
③その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署に提出します。
申請用紙に会社の署名欄がありますが、会社にお願いして書いてもらえなかったとしても、そのまま提出すれば大丈夫です。
その書類は、病院経由で会社を管轄する労働基準監督署に届きます。
労災であるかどうかは、労働基準監督署が判断してくれます。
④労働基準監督署の審査で労災が認められれば、立て替えた費用が支払われます。
※労基署が労災ではない、と判断した場合は給付金を受け取ることができません。
まとめ
労災かどうかわからない時には、会社の労災申請を担当している部署に相談できるのであれば、相談するといいと思います。
しかし、基本、労災の給付金を申請するにあたって、会社の許可をもらう必要などはありませんので、会社側が労災を認めてくれなくても、仕事中や通勤中の怪我などであれば、書類を提出することをおすすめします。
労災を申請するのは労働者の責任です。
自分で動かないと労災の給付金が支払われないことが多いです。
給付は、その病気や怪我による療養を必要としなくなるまで、行われます。
治療の効果が期待できず、療養の必要がなくなった時は、終了します。
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