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労災保険とは?知らないと損!種類と適用外の具体例

投稿日:2019年5月29日 更新日:

 

 労災保険は、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡などに対して行われる保険給付です。

そして、労災保険の対象者は、会社で働く人全員だということは、ご存知でしょうか?

働く日数、時間、期間を問わずに対象になるので、アルバイトや日雇い、パート、派遣労働者も含まれていますよ!

「労災・・・・?」

って聞いても、ピンとこない方もいることだと思います。

労災の条件に当てはまった怪我等の治療費は、申告すれば「無料」になります。

知らず知らずに、健康保険で治療費を支払ってしまっている方も多いのではないのでしょうか。

「職場で加入手続きやっていないから、無理かも・・・」

と思っている方もいると思いますが、労働者はみんな労災保険が使えますのでだと大丈夫です!

労災は、何気に知られていないことですし、自分で申告しないと労災保険適用にはなりませんので、知識が必要です。

ただし、代表権・業務執行権を有する役員、事業主と同居している親族は、原則として適用されませんのでご注意を。

労災保険を知り、労働者の権利なのですから利用していきましょう。

労災保険は、「業務上災害」「通勤災害」があって、それぞれの要件が認められた時に、労災保険の給付を受けることができます。

今回は、どのような場合、労災保険が適用されるのかをまとめました。

  

業務上災害とは

①仕事中に発生した病気・怪我であること

②仕事が行基・怪我の原因であること

上記の2つの要件のどちらかに入っていることが大切です。

それでは、例をあげてみていきましょう。

●例1

 工場での作業中に、機械に挟まれたり、高いところから落ちたりして怪我をした。

●例2

 取引先に行く途中に、階段で転んで怪我をした。

例1、2ともに、業務災害として認められます。

出張中の災害についても、出張過程の全般が事業主の支配下にあると認められるので、業務上災害として取り扱われます。

ただし、業務上の病気や怪我であっても、次のような時には業務上災害とは認められませんので、ご注意を!

①労働者が仕事中に私的行為を行ったり、業務ではない行為をしたりして、それが原因の場合

②労働者が故意に災害を発生させた場合

③労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて怪我した場合

④地震・台風などの天災地変によって被災した場合

通勤災害とは

 通勤中の病気や怪我についても、業務上と同様の給付を受けることができます。

例えば、通勤中の駅の階段で、バランスを崩して転んでけがをした時は、通勤災害とされ、労災保険の給付を受けることができます。

通常の経路はもちろん、単身赴任者が、赴任先住居と帰省先住居の移動中に負った怪我なども、原則、通勤災害として認められます。

通勤中の経路から外れたり、途中で私用の用事を済ませたりした場合の怪我などは、通勤災害とは認められないこともあります。

●例1

会社の帰り道にスーパーに寄り、買い物中の店内で負った怪我は通勤災害になりません。

買い物が終了した後の帰り道の怪我であれば、通勤災害になります。

●例2

通勤中にトイレに行きたくなり、公衆トイレを利用し、公衆トイレでの負った怪我等は通勤災害に含まれません。

公衆トイレから帰り道に戻ってからの怪我であれば、通勤災害になります。

例1、2のように、通勤中に「●●」に寄って、通勤経路に戻った場合、立ち寄った場所「●●」での怪我等は通勤災害にはならないが、通勤経路に戻ってそれからの怪我であれば通勤災害適用になる場合があります。

例1、例2の他に

●通勤経路上の店でたばこや雑誌を購入する

●通勤途中で総菜や日用雑貨を購入する

●クリーニング店に立ち寄る

●独身者が食堂に立ち寄る

●病院や診療所に立ち寄る

など「日常生活上必要な行為」の場合は、通勤経路に戻った後の怪我等であれば、通勤災害適用になります。

 しかし、次の行為は、通勤や日常生活錠必要な行為とは関係ない行為であり、通勤経路から外れたことになります。

その後、通勤経路に戻ったとしても通勤災害には適用されません。

●飲み会に参加する

●映画館に立ち寄る

●フィットネスクラブで運動する

●デートする など

●例1

通勤の帰り道に飲み会に誘われ、参加し、その際に怪我した場合、通勤災害に含まれません。

飲み会が終わって、通勤経路に戻って、怪我をしてしまっても、通勤災害に含まれません。

労災保険の利用の仕方

「むむむ・・・、労災保険に当てはまるかも?!」

と思ったら、会社の労災申請を担当している部署に相談できるのであれば、相談するといいと思います。

会社に相談しにくいようであれば、「労災保険相談ダイヤル」へ電話して相談してみるといいでしょう。

 0570-006031/受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)

 基本、労災の給付金を申請するにあたって、会社の許可をもらう必要などはありません。

会社側が労災を認めてくれなくても、仕事中や通勤中の怪我などであれば、書類を提出することをおすすめします。

書類は、インターネットでダウンロードできます。

また、労災に適用されるような内容の怪我や病気であれば、健康保険証は絶対に使いませんので、覚えておいてください!

病院の窓口で、うっかり健康保険証を出してしまわないようにしましょう!

それでは、窓口でどうしたらいいの?

さっき言っていた書類は何??

と思ったと思います。

申請の流れは、別のページでわかりやすくまとめましたので、是非とも読んでいただけたらと思います。

そんなに面倒な手続きはありませんから、適用されるような怪我や病気の場合は、労災保険を使いましょう!

書類のダウンロード先も下のページに載っています。

労使保険の申請の流れはこちら↓

労災保険の給付のための手続きの流れはこれでバッチリ!

まとめ

 業務上や通勤中の病気や怪我で治療を受ける時には、労災保険の対象になります。

健康保険では医療費の3割を負担する方が多いと思いますが、労災保険に自己負担はありません。

業務上であれば無料です!!

通勤災害でも、200円支払うのみです。

これは、労災保険からの給付があるからです。

労災保険は、労働者の権利ですので、是非とも活用していきましょう!

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