妊娠から出産までにかかる費用は、平均すると30~40万円と言われています。
妊娠初期から臨月までの10数回の妊婦健診がありますし、分娩の際にかかる入院費や分娩費があります。
そして、これから生まれてくるかわいいベビーちゃんのために必要なものを購入するなど、結構な費用が掛かります。
出産に関する費用は、健康保険の適用外なので高額です。
私の場合は、無痛分娩を選んだのと、いろいろとで平均の倍の金額はかかってしまいました。
「お金がかかるから産めない」
と思う方もいると思います。
でも、大丈夫です!
出産すると1人につき42万円もらえる「出産育児一時金」という制度がありますので、負担はかなり減ります。
これは、健康保険に加入しているか、配偶者であれば、だれでも受給することができます。
支給額は子供1人につき42万円、双子なら84万円になります。
でも、前払いで出産費用を払った後に、支給されるのではないか・・・・
という不安もありますし、私のように42万円では済まない場合もあるかと思います。
42万円では済まない場合も、金額によっては「医療費控除」で還付できます。
今回は、「出産育児一時金」と出産費用で使える「医療費控除」についてまとめました。
「出産育児一時金」の申請方法
3種類ありますので、出産予定の病院がどの制度に対応しているのかを確認しておくと安心です。
また、これから病院を探す方も、制度を頭に入れて考えるといいと思います。
●直接支払制度
対応している医療機関なら書類にサインするだけで手続きが済みます!
私も直接支払制度対応の病院で出産したので、サインのみで済み楽でした。
各健康保険から病院に直接支払われます。
なので、退院時には病院の窓口で超過分を支払うのみでした。
また、出産費用が42万円以下であれば、差額を振り込んでもらえますよ!
●受取代理制度
「直接支払制度」に対応していない病院では、自分で書類を書き、健康保険組合などから病院に直接支払われます。
なので、退院時に超過分を支払うか、出産費用が42万円以下であれば、差額を振り込んでもらえます。
●産後申請
退院時の出産費用の支払いは、立て替える必要があります。
自分で書類を揃え、退院後に健康保険組合などに申請すれば、指定の銀行口座に42万円が振り込まれます。
産後申請の期限は出産日の翌日から2年です。
お金に余裕がなく前払いがきつい場合は、前もって「直接支払制度」「受取代理制度」に対応している病院かどうか調べておくと安心ですね!
早産、死産、流産、人工中絶となっても支給の対象になります。
出産の際の「医療費控除」の対象になるもの
出産にかかった費用は、所得からの控除の対象になります!!
他の医療費と合わせて、忘れずに確定申告をしましょう!!
控除されるのは、出産費用から「出産育児一時金」を引いた額になります。
ということは、42万円以上出産費用にかかった方が利用できるということですね!
それでは、「医療費控除を受けるための条件」と「控除の対象になるものは何なのか」を確認していきましょう!
1月1日から12月31日までの医療費が年間10万円を超えた場合、医療費控除を受けることができます!
※所得が200万円未満の人は、医療費が所得の5%の金額を超えた場合、医療費控除を受けることができます。
また、医療費控除は生計を共にしている配偶者や親戚も対象になり、それらみんなの医療費の合計が10万円を超えたら、医療費控除の対象になるということです。
なので、そういった家族の医療費も一緒に計上し、まとめて確定申告しましょう!
・妊婦健診費
・分娩費
・入院費
・診療費
・治療費
・出産時のタクシー代
・通院時の電車、バス代
・入院時に病院が用意した食事代
など
・妊娠検査薬
・妊婦用下着
・里帰り出産の帰省費用
・自家用車での通院時のガソリン代
・駐車場代
・入院用のパジャマや洗面用品代
・自己都合で入院時に個室を選んだ場合の差額ベッド代
など
確定申告に備えてレシートや領収書などを保管しておきましょう。
電車など領収書がない場合、日にちと金額をメモしておけば大丈夫です。
医療費控除を受けるには、確定申告をしなければなりません!
「確定申告」は出産した翌年の2月16日から3月15日までに行います。
「還付金」は申告書類を提出後、1ヶ月くらいで指定の口座に振り込まれます。
「還付金???」
って何?と思う方もいますよね。
支払った医療費の一部が「還付金」として返ってきます。
全額ではないのですが、無いよりはいいですよね!
また、医療費控除を受けると、所得が下がる事につながります。
ということは、次年度の住民税などの税金が安くなるということです!
還付金のみだけではなく、次年度の税金にも効果があるということですので、是非とも医療費控除は受けれるものだったら受けてくださいませ!
まとめ
今回のまとめです!
②出産費用が42万円を超えてしまい、生計を共にする人の医療費の合計が10万円以上になるのであれば、医療費控除が利用できます。
そして、還付金ゲットと次年度の税金が安くなるということです!
もちろん、出産費用に関係なく医療費が10万円超えるようでしたら、是非とも医療費控除を受けてください!
医療費控除は確定申告をしないと受けれませんので、忘れずにしてくださいませ。