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お金のこと

年収130万円以内でも、扶養から外れることも!月収に要注意!

投稿日:2019年9月2日 更新日:

 

 働いているママも多い世の中なので、夫の扶養に入るには年間の収入を103万円以内に抑えなくてはならないことはよくご存じかと思います。

確認です!

もし、103万円を超えてしまうとどうなるのでしょうか!?

①超えた額に対して自分で所得税を納めるようになります。

②扶養手当が出なくなります。

ということは・・・・

扶養に入っていた時に、毎月扶養手当が1万円支給されていたとします。

年間の収入が104万円になってしまったら、毎月の扶養手当が出なくなり、年間1万円×12ヶ月で扶養手当として12万貰えていたものがなくなります。

ということは・・・

年間の収入が、12万円減ったのと同じなので、

104万円働いた場合の手取りの計算をすると、

104万円ー扶養手当12万=92万円

103万円働いた場合の手取りの計算をすると、

103万円+扶養手当12万=115万円

となるので、1万円多く働いてしまったことで、収入をを減らしてしまうことに繋がります。

だからみなさま、気を付けて働いているのですね!!

それでは、

106万円超えてしまったら・・・

130万円超えてしまったら・・・・

と次の壁がありますが、こちらは年収がその金額を超えなければいいと思いがちです。

でも違うんです!!!

月収で超えてはいけない上限金額があり、場合によっては年収が130万円以内でも扶養から外れる場合があるのです!

私はそのことを知らずに痛い目に合ったことがありますので、今回は、「収入の月収で超えてはいけない金額」についてまとめました。

  

年収106万円の壁

106万円の壁は収入面だけでは対象になりません。

次のことがすべて当てはまった場合のみです。

・年収106万円以上

・正社員が501人以上

・収入が月88,000円以上

・雇用期間が1年以上

・所定労働時間が週20時間以上

・学生ではない

すべて当てはまれば、給料の中から、厚生年金、健康保険を負担することになります。

1つでも当てはならなければ、103万円のつぎの壁は、130万円の壁です。

130万円(交通費込み)超えると社会保険・所得税・住民税を支払う!

 年収が130万円を超えると判断されると自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。

そして、所得税と住民税の負担があります。

しかし!!

1~12月の年収だけ気を付けるのでは、扶養から外されてしまう場合があるのです!!

月々の収入が10万8334円以上の月がある場合、気を付けなければいけません!!

ここなんです!!

ややこしいところは!!

なんらかの理由で収入が1ヶ月だけ月収が10万8334円を超えてしまっただけでは問題はありません。

でも、3ヶ月間連続で月収が10万8334円を超えてしまったり、3か月の平均月収が10万8334円を超えてしまったりしたら、年収が130万円未満であっても、自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。

これが、結構情報として出ておらず、うっかり扶養から外れてしまう原因になってしまうのです。

例を挙げて確認していきましょう!

年収130万円を超えていないのに扶養から外れる例

パターンその①

3ヶ月連続して、収入が10万8334円(交通費込み)を超えたときは、年収が130万円未満でも、130万円の壁を越えたとみなされてしまいます。

どういうことかというと

 1月9万円

 2月9万円

 3月9万円

 4月11万円

 5月11万円

 6月11万円

 7月9万円

 8月9万円

 9月9万円

 10月9万円

 11月11万円

 12月9万円

年収112万円

年収は130万円を超えていませんが、4~6月の3ヶ月連続で月収10万8334円を超えてしまいました。

4月から扶養から外れ、自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。

パターンその2

連続する3ヶ月間の平均月収が10万8334円(交通費込み)を超えたときは、年収が130万円未満でも、130万円の壁を越えたとみなされてしまいます。

どういうことかというと・・

 8月 9万円

 9月 9万円

 10月 10万円

 11月 9万円

 12月 12万円

 1月 10万円

 2月 12万円

 3月 9万円

 4月 10万円

 5月 10万円

 6月 11万円

 7月 9万円

12月~2月の3ヶ月間を見ると、(12+10+12)÷3=11.3333・・・となり、平均月収が11万3333円なので、アウトということです。

12月から扶養から外れ、自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。

ここで、

あれ!?

と思う方がいらっしゃると思います。

年をまたいでいるから、1月からリセットして計算していくのでは・・・?

と思いがちです。

ここが理解不足で、扶養から外れてしまうことがあるので要注意です!

パターン①、パターン②ともに年をまたいでも扶養から外れてしまいます!

気を付けることは、年は関係なく、隣り合った月の月収を気にして、働かないといけないということです。

まとめ

130万円の壁を越えないために気を付けること

①3ヶ月連続して、収入が10万8334円を超えないようにする。

②連続する3ヶ月間の平均月収が10万8334円を超えないようにする。

130万円の壁を超えたくないのであれば、この2点を頭に入れて、働きましょう!

130万円の壁には年収と言うことよりも「月収」を気を付けると言うことですね!!

うっかり扶養から外れることになったら、結構ショックですよね。

年金と健康保険の扶養は、1~12月の年収で決まるのではないところが要注意ですね!!

主婦の場合、扶養から外れなくてはいけなくなったら、すぐに夫の所属所の共済組合や事務所に連絡しましょう。

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