働いているママも多い世の中なので、夫の扶養に入るには年間の収入を103万円以内に抑えなくてはならないことはよくご存じかと思います。
確認です!
もし、103万円を超えてしまうとどうなるのでしょうか!?
②扶養手当が出なくなります。
ということは・・・・
扶養に入っていた時に、毎月扶養手当が1万円支給されていたとします。
年間の収入が104万円になってしまったら、毎月の扶養手当が出なくなり、年間1万円×12ヶ月で扶養手当として12万貰えていたものがなくなります。
ということは・・・
年間の収入が、12万円減ったのと同じなので、
104万円働いた場合の手取りの計算をすると、
104万円ー扶養手当12万=92万円
103万円働いた場合の手取りの計算をすると、
103万円+扶養手当12万=115万円
となるので、1万円多く働いてしまったことで、収入をを減らしてしまうことに繋がります。
だからみなさま、気を付けて働いているのですね!!
それでは、
106万円超えてしまったら・・・
130万円超えてしまったら・・・・
と次の壁がありますが、こちらは年収がその金額を超えなければいいと思いがちです。
でも違うんです!!!
月収で超えてはいけない上限金額があり、場合によっては年収が130万円以内でも扶養から外れる場合があるのです!
私はそのことを知らずに痛い目に合ったことがありますので、今回は、「収入の月収で超えてはいけない金額」についてまとめました。
年収106万円の壁
106万円の壁は収入面だけでは対象になりません。
次のことがすべて当てはまった場合のみです。
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
すべて当てはまれば、給料の中から、厚生年金、健康保険を負担することになります。
1つでも当てはならなければ、103万円のつぎの壁は、130万円の壁です。
130万円(交通費込み)超えると社会保険・所得税・住民税を支払う!
年収が130万円を超えると判断されると自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。
そして、所得税と住民税の負担があります。
しかし!!
1~12月の年収だけ気を付けるのでは、扶養から外されてしまう場合があるのです!!
月々の収入が10万8334円以上の月がある場合、気を付けなければいけません!!
ここなんです!!
ややこしいところは!!
なんらかの理由で収入が1ヶ月だけ月収が10万8334円を超えてしまっただけでは問題はありません。
でも、3ヶ月間連続で月収が10万8334円を超えてしまったり、3か月の平均月収が10万8334円を超えてしまったりしたら、年収が130万円未満であっても、自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。
これが、結構情報として出ておらず、うっかり扶養から外れてしまう原因になってしまうのです。
例を挙げて確認していきましょう!
年収130万円を超えていないのに扶養から外れる例
パターンその①
3ヶ月連続して、収入が10万8334円(交通費込み)を超えたときは、年収が130万円未満でも、130万円の壁を越えたとみなされてしまいます。
どういうことかというと
1月9万円
2月9万円
3月9万円
4月11万円
5月11万円
6月11万円
7月9万円
8月9万円
9月9万円
10月9万円
11月11万円
12月9万円
年収112万円
年収は130万円を超えていませんが、4~6月の3ヶ月連続で月収10万8334円を超えてしまいました。
4月から扶養から外れ、自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。
パターンその2
連続する3ヶ月間の平均月収が10万8334円(交通費込み)を超えたときは、年収が130万円未満でも、130万円の壁を越えたとみなされてしまいます。
どういうことかというと・・
8月 9万円
9月 9万円
10月 10万円
11月 9万円
12月 12万円
1月 10万円
2月 12万円
3月 9万円
4月 10万円
5月 10万円
6月 11万円
7月 9万円
12月~2月の3ヶ月間を見ると、(12+10+12)÷3=11.3333・・・となり、平均月収が11万3333円なので、アウトということです。
12月から扶養から外れ、自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになります。
ここで、
あれ!?
と思う方がいらっしゃると思います。
年をまたいでいるから、1月からリセットして計算していくのでは・・・?
と思いがちです。
ここが理解不足で、扶養から外れてしまうことがあるので要注意です!
パターン①、パターン②ともに年をまたいでも扶養から外れてしまいます!
気を付けることは、年は関係なく、隣り合った月の月収を気にして、働かないといけないということです。
まとめ
①3ヶ月連続して、収入が10万8334円を超えないようにする。
②連続する3ヶ月間の平均月収が10万8334円を超えないようにする。
130万円の壁を超えたくないのであれば、この2点を頭に入れて、働きましょう!
130万円の壁には年収と言うことよりも「月収」を気を付けると言うことですね!!
うっかり扶養から外れることになったら、結構ショックですよね。
年金と健康保険の扶養は、1~12月の年収で決まるのではないところが要注意ですね!!
主婦の場合、扶養から外れなくてはいけなくなったら、すぐに夫の所属所の共済組合や事務所に連絡しましょう。