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お金のこと

途中から扶養内で働くには、月収いくらで、いつから扶養に入れるのか?

投稿日:2019年9月4日 更新日:

 結婚して退職し扶養に入るのではなく、扶養に入らずに仕事をしていた主婦が、仕事の量を減らして仕事を続けながら夫の扶養に入るにはどうしたらよいのかがわからない方は多いかと思います。

扶養に入るためには、月収なり年収なりの上限をクリアすれば入ることができます。

扶養に入るのには、年収が関わるから年末まで待たないと!

とまず頭に浮かぶかと思います。

しかし!

扶養に入るのには、年末に限らず入ることができます。

是非とも、このノウハウを知り、やりくりしていっていただければと思います。

今回は106万円の壁に当てはまらない場合の主婦が夫の扶養への入り方のお話です。

例を挙げた方のがわかりやすいので、例を挙げながらご説明します。

  

扶養とは

 扶養とは、配偶者に養ってもらうということです。

主婦の年収によって、養ってもらうものが変わっていきます。

主婦の年収130万円以内であれば、夫の扶養に入ることができます。

年収によって、かかる税金や社会保険料の支払いが変わってきます。

●年収100万円超えると住民税を支払う

●年収103万円超えると住民税+所得税を支払う

●年収130万円超えると住民税+所得税+社会保険料(年金、健康保険)を支払う

100万円以下の収入であれば、何も払わなくて済むということですね。

年収130万円の壁は、年収と言うことよりも「月収」が大きく関わってきます。

①3ヶ月連続して、月収が10万8334円を超える。

②連続する3ヶ月間の平均月収が10万8334円を超える。

この2点ですが、年収が130万円を超えなくてもこの2点のどちらかに当てはまってしまうと、扶養から外れてしまいます。

詳しくは、こちらへ↓

年収130万円以内でも、扶養から外れることも!月収に要注意!

扶養に途中から入るタイミングは?

扶養に入らずに仕事をしていた主婦が、扶養に入るにはどんなタイミングなのかを、例を挙げて説明します。

●Aさん:3月まで扶養に入っていなかったけど、4月から扶養範囲内で働く場合

1月 20万円

2月 20万円

3月 25万円

4月 6万円

5月 6万円

6月 7万円

7月 5万円

8月 6万円

9月 6万円

10月 7万円

11月 6万円

12月 7万円

年収121万円

Aさんは、130万円の壁を越えていないけど、月の上限の10万8334円を3ヶ月間超えてしまっています。

でも、4月からは月の上限の10万8334円以内で働いています。

こんな場合、いつから扶養に入れるのでしょうか??

この場合4月の時点で、扶養の範囲内で今後ずっと働くと言うことが決まっていれば、12月の年末まで待つのではなく、4月から扶養に入れます

4月から住民税+所得税の支払いになります。

3月にわかっていれば、夫の勤務先である会社にその旨を伝えておくとよいですね。

4月に入ってすぐに手続きすれば、4月からの扶養に入れますので、遅くても扶養範囲で働くと決まった月初めには申請しましょう!

例えば、12月まで待ってから扶養の申請をすると、健康保険に遡って加入できなかったり(上記の人の場合、次の年の1月から扶養スタート)、遡って加入できても追加書類が必要になり時間も手間もかかったりしますので要注意です。

またその空白の期間に病院にかかると治療費が自費扱いとなってしまいます。

●Bさん:8月まで扶養に入っていなかったけど、9月から扶養範囲内で働く

1月 20万円

2月 20万円

3月 25万円

4月 20万円

5月 20万円

6月 30万円

7月 20万円

8月 20万円

9月 10万円

10月 10万円

11月 10万円

12月 10万円

年収215万円

Bさんはいつ扶養に入れると思いますか??

年収215万円だし・・・

130万円の壁超えているから、来年以降かな・・・・

と思う方が多いと思います。

しかし!!!

社会保険の壁は1~12月の年収を見るのではないのです!

Bさんは、9月から月収が10万8334円以内です。

Bさんは、翌年も毎月10万円で働いていくとします。

9月~翌年8月の年収で考えると130万円以内となるので、扶養に入れるという考えです。

これは、見込でOKです。

例えばBさんが、翌年4月から扶養外の月収で働くことにした場合、その4月からまた扶養から外れればいいのです。

なので上記の働き方の場合、社会保険に関しては、9月から扶養に入ることができるのです!!!

9月から住民税+所得税の支払いになります。

年収が130万超えていても、Bさんのようにある月からずっと扶養範囲内で働くことが決まっていれば、その月から社会保険の扶養に入ることができます。

なので、Bさんは、夫の会社に8月~9月初めには扶養の手続きをすることになります。

まとめ

 社会保険に関しては、各健保組合によって違いがありますので、所属の健保組合や会社に確認して申請してくださいませ。

「年末まで待たずに、扶養範囲内の月収で今後働いていくことがわかったら、扶養申請する」

ですね!!

社会保険を自分で払うか、扶養に入って払わないで済むかは、年間で大きな金額の差になりますので、頭に入れておいてくださいね!!

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