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お金のこと

満期保険金は課税されるよ!一時所得金の計算方法と税金の減らし方

投稿日:2019年5月12日 更新日:

 生命保険や簡易保険が満期になると、なんだか得した気分になりますよね。

でも、そのお金に課税されることをご存知ですか!?

契約者本人に満期保険金、配当金などのお金、損害保険の満期払戻金が支払われた場合は、その所得を「一時所得」に区分して課税されてしまうのです。

また、受けとる人や場合によって、「贈与税」「相続税」に変わります。

特に、主婦の場合は、その一時所得の金額によっては、扶養から外れてしまうこともありますので、注意が必要です!

課税される金額の計算の仕方をご紹介しますので、どうにか税金の金額を減らせるように考えてみてくださいませ。

  

一時所得金とは

 サービスや販売の対価として得る利益以外のものをいいます。

満期保険や配当金だけではなく、福引の当選金や勝馬投票券の払い戻し金、落とし物を拾った時の謝礼金なども一時所得です。

その他の一時所得金

・クイズ番組や雑誌の懸賞の賞金や商品

・借家人が受け取る立ち退き料

・養老保険や学資保険の満期保険金

一時所得の計算方法

【 総収入金額(満期保険金などの金額)】-【 その収入を得るために支出した金額(払い込み保険料など)】-【 一時所得の特別控除額 】=【 一時所得の金額 】

それまで払い込んだ保険料は課税対象額から差し引くことができます。

つまり、増えた分だけが課税対象になるということです。

一時所得の特別控除額とは・・・

・総収入金額から支出した金額を差し引いて50万円未満なら、その全額が一時所得の特別控除額になります。

・総収入金額から支出した金額を差し引いて50万円以上なら、一時所得の特別控除額は50万円です。

課税対象額

一時所得の金額の2分の1が課税の対象になります。

ということは・・

●例1

福引の当選金が30万円で、福引券を集めるために使った金額が1万円の場合

30万円ー1万円ー29万円=0円

課税の対象になりません。

●例2

落とし物を拾った謝礼金が100万円だった場合

100万円ー0円ー50万円=50万円

この2分の1の25万円が課税の対象になります。

●例3

満期保険金が1000万円で支払った保険料が750万円の場合

1000万円-750万円-50万円=200万円

この2分の1の100万円が課税の対象になります。

ということで、自分が自分にかけていた保険(受取人は自分)が満期になって、保険金を受け取った場合は、一時所得に分類されるので、所得税がかかるということです。

しかし、自分が自分にかけていた保険が満期になって、受取人が妻など他人に変わっただけで、受取人に「贈与税」がかかります。

そうなると、また、計算方法が変わります。

満期保険金が1000万円で受取人が自分でない場合

贈与税になるので、保険で支払った金額など関係なくなってしまいます。

基礎控除として年間110万円を引くことができるので、

1000万円ー110万円=890万円

ということで、890万円が課税の対象になります!

受取人が違うだけで大きな違いですね!!!

 満期を迎える前に、贈与税としてかかるようになっている場合は、契約者変更ができる場合があるので保険会社の担当に確認するとよいでしょう。

贈与税に関するポイント

覚えておきたいことは、満期保険金が110万円以下である場合には、税金はかからないということです。

また、何らかのお祝い等で子供や孫にお金を渡したい時は、受取額は110万円以下にすると課税の対象にならないので目安にするといいと思います。

 満期保険金の受取りではなく、自分が自分にかけていた保険があって受取り人は妻で、自分が死亡した場合には、妻に「相続税」がかかります。

生命保険金を受け取った時には、死亡か満期かなどの理由、だれが保険料を負担しているかによって、課税方法が異なっているので要注意です。

扶養に入っている主婦の満期保険金に要注意!

ここで、疑問が!?

「私、主婦で、夫の扶養に入っているんですけど・・・」

主婦でも自分で保険料を支払って、満期保険金を自分で受け取る場合もありますよね!

もちろん、一時所得として所得税の課税対象になります。

パートで収入がある場合などには、保険の満期金と合算して年収103万円を超えると配偶者控除から外れ配偶者特別控除になり、年収201万円を超えてしまうと、旦那さんの扶養から外れることになります。

主婦の方は、満期保険金も頭に入れて、生活しないといけないということです!!

 また、所得税については、満期保険金を含め給与所得以外に20万円を超える所得があれば、翌年2月16日から3月15日までに確定申告しなければなりません。

●確定申告

確定申告には、源泉徴収票の添付と保険金支払い計算書の提示が必要です。

また、保険期間が5年以下の一時払養老保険や損害保険と、保険期間が5年を超えるものであっても、5年以内に解約により取得した保険金は、源泉分離課税の制度が適用されるので、確定申告は不要です。

解約せずに5年を超えたの保険で20万円以上の所得になるのでしたら確定申告しないとですね!

まとめ

 金額によって、受け取り方によって、税金のかかり方が違うので、混乱しそうですね・・・。

でも、知っているのと知らないのとでは、課税の金額に大きく変わってきますので、是非とも上手にやりくりしていきたいものです。

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