10月過ぎると、生命保険会社などから、年末調整用の書類が届き始めます。
とりあえず、会社に持っていき、年末調整の書類に書き込んではいますが、どんな仕組みなのかは詳しくはわからないのが本心だという方も多いのかと思います。
税金が戻ってくるからうれしい!
と年末調整を楽しみにしている方も多いかと思います。
私も、その一人だったのですが・・・・。
昨年の年末調整で追加徴収を受けることになり、翌年の2月の給与から「足りない分の税金」をたんまり引かれてしまいました・・・(泣)。
税金が戻ってくるだけじゃないんですよ!!
1年間支払った税金の金額が足りなくて、追加徴収されることもあるのです!!
それでは、どんな時に税金が戻ってきて、そんな時に追加徴収されるのか見ていきましょう!!
年末調整とは・・・
給与を貰って働いている場合、1年間、毎月の給与より天引きされて「税金」を支払っています。
その「税金」の支払い額が多かったり、少なかったりする場合に差額を調整するのが年末調整です。
企業などで働き、毎月の給与より天引きされた源泉所得税の1年間の合計と、その人の給与総額に対して計算される年税額は一致しないのが普通です。
なぜかというと、個人的な住宅ローン控除などは把握していないので、控除すべきものを控除されないまま税金が差し引かれてしまうことがあるからです。
なので、年末に、生命保険料などの控除、配偶者や扶養家族の控除、本人や家族の障害控除、住宅ローンの控除などの書類を提出し、正確な税金額を計算しなおします。
年末調整で計算しなおしたその年の所得税が、1年間支払っていた源泉所得税よりも少なければ、差額が返ってきますし、多ければ追加徴収されます。
年末調整の書類は、翌年の1月31日という期限があり、それは市区町村や税務署に提出する最終期限です。
年末調整の事務手続きの期限とは違いますので、各会社、職場で言われた期限までに会社、職場に提出しましょう!
年末調整で還付が起こる場合
給与から支払われた税金の金額による還付
税額表は、年間を通して毎月の給料の額に変動がないものとして、簡略化されて作られています。
なので、残業が多かったら、昇給したりなどの理由で、いつも同じ額の給与を受け取っているとは限りませんので、その分を年末調整します。
年の途中で結婚した場合の還付
年の途中で結婚して配偶者控除が受けられるようになったとしても、会社はわざわざさかのぼってすでに天引きされた源泉所得税の修正はしてくれません。
「配偶者特別控除」はもともと年末調整の時に控除することになっていますで、結婚した方はその年1年分の控除を受けることができる可能性があります。
例えば・・・、8月に結婚しても、その年の1月から控除を受けることができますよ!
何月に結婚しても、その年1年間の控除を受けることができるということです。
「配偶者控除等申告書」を書かなかった場合は、配偶者控除も配偶者特別控除にもなりませんので、ご注意を!
配偶者控除や配偶者特別控除は、妻の収入の金額によりますので、こちらもご注意を。
障害者の場合の還付
本人、配偶者、扶養親族に障害者がいる場合は、控除額が税額表に織り込まれていないので、年末調整時に清算しなければなりません。
障害者控除は障害の程度によって、所得控除の金額が異なります。
そして、自分で申告しない限り、年末調整で障害者控除を受けられませんので、しっかり申告しましょう!
自動的にやってくれませんし、年末調整で控除を受けてねと教えてくれません!!
年の途中で親を養うことになった時の還付
年の途中で親を引き取って扶養すれば、扶養親族等の数に異動があったことになり、年末調整での還付されます。
また、老人扶養親族の場合の控除額などは、税額表に織り込まれていないので、年末調整に清算しなければなりません。
・生計が一緒であること
・年金を含め所得38万円以下であること
65歳未満の親:年金収入108万円以下
65歳以上の親:年金収入158万円以下
親と同居していたり、仕送りをしたりしている方は、扶養控除が受けれるかどうか確認することをおすすめします!
ボーナスの支給額の違いによる還付
ボーナスの支払いの時に天引きする源泉徴収税額は前月分の給料をもとにしているため、前月分の給料がたまたま多いと税額も多くなります。
また、ボーナスの時の源泉所得税額は、多めにしています。
実際のボーナスの支給額が給与5か月分に満たない時には、年末調整で還付さる可能性があります。
年末調整で一括控除する場合の還付
配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは、毎月の給与の支払いからは控除しないで、年末調整の時に一括して控除することになっています。
年末調整で追徴課税が起きる時
下記に該当する方は、控除額が減るため還付金額が少なくなったり、追加徴収を受けるたりすることがあります(泣)。
・扶養控除の対象になっていた子供が就職して、扶養親族の数が少なくなった時
・配偶者に年間38万円を超える合計所得金額があって、配偶者控除の適用がなくなった時
・年内に大幅な昇給をした場合や多額の賞与を受け取った時
・扶養家族の人数が減った時
・離婚した時
・解約・満了などの理由により保険料や住宅ローンの支払いがなくなった時
などなど・・・
我が家も上記に当てはまることがあり、がっつり追加徴収されました・・・。
まとめ
何はともあれ、書類を提出し忘れてしまうと、年末調整できませんので、書類は大切にしまっておきましょう!!
払い過ぎてしまった税金が戻ってくるかもしれない大チャンスですので、しっかりと準備して挑みましょう!