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お金のこと

扶養範囲内で働く!住民税、所得税、社会保険の壁の収入金額の違い!

投稿日:2019年11月16日 更新日:

結婚していたり、親と住んでいたりと扶養に入っている方は、収入を調整しながら生活していると思います。

よく耳にするのが「103万円の壁」です。

103万円以内の収入であれば、大丈夫という思いがあると思います。

所得税、住民税、社会保険(健康保険、年金)がありますが、103万円以内であれば、すべて支払わなくてよいと思っていませんか?

実は、100万円を超えると支払わなくてはいけない税金が発生します。

また、所得税、住民税、社会保険それぞれに壁の金額は違っています。

いろいろと扶養に関する情報はありますが、いくら超えたら何を支払わなくてはならないのかがまとめてあるものが少なかったり、難しすぎてよくわからなかったりします。

今回は、扶養範囲内で働くために、知っておきたい金額についてまとめました。

  

住民税:100万円の壁

「都道府県」と「市区町村」に払う税金です。

1年間の総収入が100万円以上であると支払はなくてはいけません。

交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません。

世間でよく聞く「103万円」を越えなければ大丈夫と思って、例えば102万円の収入を1年間で得てしまうと、住民税を払わなくてはいけません。

住民税を管轄するのは市役所などの地方自治体です。

所得税:103万円の壁

就労者の所得に応じてかかる税金です。

1年間の総収入が103万円以上であると支払はなくてはいけません。

交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません。

社会保険:106万円・130万円の壁

健康保険と年金のことです。

1年間の交通費等を含めた総収入106万円または130万円以上であると支払はなくてはいけません。

交通費以外にも、家族手当・住宅手当、不動産収入や配当収入、利子収入なども年収に含まれます!!

住民税、所得税とは違い、交通費などが年収に含まれますので、要注意です!

ここで気になるのが、「106万円または130万円以上」というところだと思います。

この違いは、勤務先の状況や勤務形態の違いで決まります。

106万円を超えた時点で、社会保険の扶養が外れることになる方は、次の条件にすべて当てはまる方です。

(1)週の労働時間が20時間以上

(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)

(3)雇用期間の見込みが1年以上ある

(4)学生ではない

(5)以下のいずれに該当する

 1 従業員501人以上の会社に勤務

 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている

上記に一つでも当てはまらないものがあれば、130万円までは、社会保険の扶養に入ることができます。

しかし、ここにも盲点があります!

①3ヶ月連続して、月収が10万8334円を超える。

②連続する3ヶ月間の平均月収が10万8334円を超える。

年収が130万円を超えなくても上記2点のどちらかに当てはまってしまうと、社会保険の扶養から外れてしまいます。

詳しくは、こちらをお読みください。↓

年収130万円以内でも、扶養から外れることも!月収に要注意!

社会保険の扶養から外れてしまうと、自分で支払いをしなければならないので、手取りが減ることになります。

しかし、メリットもあります。

①将来もらえる年金額が増えます。

②社会保険料が所得から控除されるので、所得税や住民税が減ります。

まとめ

●年収100万円超えると住民税を支払う

●年収103万円超えると住民税+所得税を支払う

●年収130万円超えると住民税+所得税+社会保険料(年金、健康保険)を支払う

100万円以下の収入であれば、何も払わなくて済むということですね。

後で知らなかった・・・とならないように、金額を把握し安心して働けるといいですね!

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